自分自身に帰属する財産があるとき、自分が死ねばそれは遺族に相続されます。遺族がもめることなく財産を分け合えばよいですが、お金や資産などがあるとどうしてももめ事が起きます。肉親であっても、相続の時にはかなりもめる可能性があるので事前に話し合いをしておくのが良いとされます。
さらに決めた内容で分け合わなくてはいけないような法的効力を持たせていると安心です。法的な手続きとして遺言書があります。作成するには一定の決まりがあり、その決まりが守られていれば正式な書類として認められます。
法定割合と呼ばれる財産を分ける基準がありますが、それよりも強い効力があるとされています。あくまでも正式な書類であることが必要で、不備などがあると正式とは認められません。せっかく書いてもただの紙切れになる可能性もあります。書き方が分からないのであれば弁護士に相談をするようにしましょう。何を書かなくてはいけないのか、書き方はどうしないといけないのかなどを教えてもらえます。また作成方法にもいくつか種類があり、自筆をして自分で保存するだけでなく、公証役場で作成する方法なども教えてもらえます。自筆で作成すると裁判所の検認が必要になりますが、公証役場で作成すれば検認の必要はありません。